
キャンペーンや広告を企画するとき、「この表現は景品表示法に違反しないだろうか」と不安を感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。この記事では、景品表示法の基本から不当表示の種類、景品規制のルール、違反時の罰則、そして実務で使えるチェックポイントまでわかりやすく解説します。
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景品表示法とは、消費者が商品やサービスを自主的かつ合理的に選べるよう、事業者による不当な表示や過大な景品提供を規制する法律です。
景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。1962年に制定され、消費者庁が所管しています。もともとは公正取引委員会が運用していましたが、2009年の消費者庁発足に伴い移管されました。事業者間の公正な競争を確保しつつ、消費者が誤った情報に基づいて不利益を被ることを防ぐ目的で運用されています。広告やキャンペーンを実施するすべての事業者にとって、理解が欠かせない法律です。
景品表示法が守ろうとしているのは、消費者の「自主的かつ合理的な選択」です。商品の品質や価格について正確な情報が提供されていれば、消費者は自分の判断で最適な商品を選べます。
しかし、実際よりも優れた品質であるかのように見せたり、実際よりもお得であるかのように表示したりすると、消費者は正しい判断ができなくなります。こうした不当表示を防ぐことが、景品表示法の根幹となる考え方です。
景品表示法では、消費者を誤認させるおそれのある表示を「不当表示」として禁止しています。不当表示は大きく分けて3つの類型があり、それぞれ具体的な違反事例が存在します。
優良誤認表示とは、商品やサービスの品質・規格・性能について、実際よりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示のことです。
たとえば、国産牛肉と表示しながら実際には外国産だったケースや、「業界No.1の効果」と根拠なく表記するケースが該当します。「著しく」という基準がポイントで、一般消費者が商品選択に影響を受ける程度かどうかで判断されます。
有利誤認表示とは、価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示です。
「通常価格10,000円のところ今だけ5,000円」と表示しながら、実際には10,000円で販売した実績がないケースが典型的な例です。二重価格表示は消費者庁が特に注視している領域で、比較対照価格の根拠を明確にしておくことが重要です。
優良誤認・有利誤認以外にも、内閣総理大臣が指定する「その他の不当表示」があります。現在、無果汁の清涼飲料水における果汁表示、不動産のおとり広告、有料老人ホームの広告表示など、業種特有の不当表示が指定されています。
自社の業種に関連する指定表示がないか、消費者庁のガイドラインを定期的に確認しておくことが大切です。
不実証広告規制とは、消費者庁が事業者に対して表示の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求める制度です。求めに応じて15日以内に根拠を提出できなければ、その表示は不当表示とみなされます。
「効果がある」「No.1」といった表現を使う場合は、客観的なデータや第三者による試験結果など、合理的な根拠資料をあらかじめ準備しておくことが欠かせません。
景品表示法では、不当表示規制に加えて、過大な景品の提供も規制しています。景品規制は消費者が景品の魅力に惑わされて合理的な商品選択ができなくなることを防ぐための仕組みです。
一般懸賞とは、くじや抽選など偶然性を利用して景品を提供する方法です。取引価額が5,000円未満の場合は景品の最高額が取引価額の20倍まで、5,000円以上の場合は10万円までと定められています。景品の総額は、懸賞にかかる売上予定総額の2%以内に収める必要があります。
共同懸賞は、商店街や一定の地域内の事業者が共同で実施する懸賞です。景品の最高額は30万円まで、総額は懸賞にかかる売上予定総額の3%以内と定められています。歳末セールや周年記念など、複数店舗で合同キャンペーンを行う際に適用されるルールです。
総付景品とは、懸賞によらず、商品の購入者や来店者全員に提供する景品のことです。取引価額が1,000円未満の場合は景品の最高額が200円まで、1,000円以上の場合は取引価額の10分の2までと定められています。
「購入者全員にプレゼント」といったキャンペーンを企画する際には、この上限額を超えないよう注意が必要です。
景品表示法に違反すると、行政処分から刑事罰まで段階的なペナルティが科されます。「知らなかった」では済まされないため、違反時のリスクを正しく理解しておくことが重要です。
消費者庁が不当表示を認定した場合、まず措置命令が出されます。措置命令では、違反行為の差止めや再発防止策の実施、消費者への周知が求められます。
さらに、2016年に導入された課徴金制度では、不当表示によって得た売上額の3%が課徴金として課されます。対象期間は最長3年間に及ぶため、金額が数億円規模になるケースもあります。
罰則そのものに加えて、違反が公表されることによるレピュテーションリスクも見逃せません。措置命令は消費者庁のWebサイトで公表され、メディアに取り上げられることも少なくありません。ブランドイメージの毀損や消費者離れにつながるため、金銭的なペナルティ以上に長期的なダメージを受ける可能性があります。コンプライアンス体制を整えて違反を未然に防ぐことが、結果的に企業価値を守ることにつながります。
景品表示法違反を防ぐには、日々の業務の中で具体的なチェック体制を整えておくことが大切です。広告制作やキャンペーン設計の各段階で確認すべきポイントを紹介します。
広告やランディングページを作成する際には、以下の3つの観点で確認するのがおすすめです。
表示内容と事実の一致:商品の効果・性能について、合理的な根拠があるか確認します。「No.1」「業界初」といった最上級表現には、客観的なデータが必要です。
価格表示の適切さ:二重価格表示を行う場合、比較対照価格が実際に販売していた実績に基づいているか確認します。「メーカー希望小売価格」や「当店通常価格」の根拠を明確にしておきましょう。
打消し表示の視認性:注意書きや条件を示す打消し表示は、消費者が見落とさない大きさ・位置で表示する必要があります。小さな文字で目立たない場所に記載するだけでは不十分です。
キャンペーンで景品を提供する場合は、懸賞の種類(一般懸賞・共同懸賞・総付景品)を正しく分類し、それぞれの上限額を超えないように設計します。
「取引価額」の算出方法にも注意が必要です。商品の販売価格ではなく、消費者が景品を受け取るために必要な取引の金額が基準になります。無料のキャンペーンで景品を提供する場合は、原則として総付景品の扱いになり、200円が上限です。
景品表示法を遵守するためには、広告制作の担当者だけでなく、組織全体でコンプライアンス意識を共有することが重要です。広告審査フローの整備、定期的な研修の実施、法務部門との連携体制の構築が効果的な対策になります。
消費者庁が公表している「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」も参考にしながら、自社に合った管理体制を整えていきましょう。
景品表示法は社会状況の変化に合わせて改正が重ねられています。直近では2023年に大きな改正があり、ステルスマーケティング規制と確約手続制度が導入されました。
2023年10月から、事業者が広告であることを隠して行う表示(ステルスマーケティング)が景品表示法の「不当表示」として規制対象になりました。インフルエンサーに商品を提供してSNS投稿を依頼する場合や、口コミサイトに自社の好意的なレビューを投稿する場合など、広告であることが明示されていなければ違反となるおそれがあります。
「PR」「広告」「プロモーション」など、一般消費者が広告だと判別できる表記を行うことが求められます。
2024年10月に施行された確約手続制度は、消費者庁が景品表示法違反の疑いを認定した場合に、事業者が自主的な改善計画を提出し、消費者庁がこれを認定することで措置命令を回避できる仕組みです。
企業にとっては措置命令の公表を避けられるメリットがあり、消費者庁にとっては迅速な是正が期待できるという双方にとって合理的な手続きです。ただし、確約計画が認定されなければ従来通り措置命令が出される可能性があるため、誠実な改善対応が前提となります。
はい、同じ法律を指しています。「景表法」は「景品表示法」の略称で、正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。法律の条文や消費者庁の公式文書では正式名称が使われますが、実務上は「景表法」と略されることが一般的です。
対象になります。事業者がインフルエンサーに依頼して商品を紹介してもらう場合、その投稿内容は景品表示法の規制対象です。2023年10月のステマ規制導入以降は、広告であることを明示しない投稿は不当表示として違反となるおそれがあります。
消費者庁から措置命令が出され、違反行為の差止めと再発防止策の実施が命じられます。さらに、不当表示の場合は売上額の3%が課徴金として科される可能性があります。措置命令に従わない場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)という刑事罰の対象にもなります。
景品表示法は、消費者の利益を守ると同時に、公正な競争環境を維持するための重要な法律です。不当表示規制と景品規制という2つの柱を正しく理解し、広告制作やキャンペーン設計の段階から法令遵守を意識することが、違反リスクの回避につながります。
特に近年はステルスマーケティング規制の導入やデジタル広告への監視強化など、規制の範囲は広がる傾向にあります。定期的に消費者庁のガイドラインを確認し、社内の管理体制を見直していくことが大切です。法令を守りながら消費者に信頼されるマーケティング活動を続けていきましょう。
キャンペーンや販促施策で景品を提供する際、「景品表示法の上限額を守りながら、受け取り手に喜ばれるものを選びたい」と悩む担当者の方は多いのではないでしょうか。全員に同じ景品を用意すると好みに合わないケースが生じやすく、かといって個別対応は運用負荷が大きくなります。
GIFTFUL for business は、贈り手が商品を1つ選んで贈り、受け取った相手が好みに合わせて同価格帯の別商品へ選び直すこともできるギフトサービスです。受け取られたギフトのみお支払いが発生するため、未受領分のコストを抑えられる点もキャンペーン景品との相性がよい特徴です。

GIFTFULでは価格帯ごとにギフトが整理されているため、景品規制の上限額に収まる商品を選びやすい設計になっています。百貨店出店の上質ブランドからeギフトまで幅広いラインナップがあり、受け取り手の好みに合った景品体験を提供できます。法令を遵守しながら、画一的にならない景品施策を実現しやすくなります。
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